不動産投資を進めていく上で、重要ポイントの一つに、融資を受けてレバレッジをきかせるということがあります。
融資を受けずに、現金購入のみで推し進めていかれる投資家もいらっしゃいますが、規模拡大に時間がかかります。
金融機関から融資を受けるには、ほとんどの場合、定期預金だったり、土地、家屋などの担保を差し出す必要があります。
今回、日本政策金融公庫からの融資が完済となり、担保になっていた物件の抵当権抹消手続きをすることになりました。
日本政策金融公庫から届いた書類
抵当権抹消手続きに必要な書類4点
-
登記済証(送られてきた中に入っている)
-
弁財証書(送られてきた中に入っている)
-
抵当権抹消登記委任状(送られてきた中に入っている)
-
登記申請書(自分で作成する書類)
抵当権抹消までの流れ
融資を受けていた金融機関から、担保抹消書類等が送られてくる。
必要書類をそろえ、法務局の窓口に提出する。
上記4つの書類ですが、上から3つは、金融機関から送られてきているので、最後の登記申請書を用意するだけでよい。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
↓
↓
↓
また、記入例などもわかりやすく説明されていて、特に難しい箇所はありません。
4点を揃えたら、管轄の法務局へ出向き、書類を提出します。
登記完了予定日が予告される。
登記完了予定日と受付番号が記された引換券が渡される。
登記完了予定日以降、法務局へ書類を受け取りに行く
受け取りに必要なもの
- 申請書に押印した時の同じ印鑑
- 引換券
- 本人を証明するもの(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
登記完了予定日は掲示されていて、それまでに書類に不備があれば、連絡をしてきてくれます。何も連絡がなければ、予定日以降3か月以内に取りに行きます。
それ以上遅れると無効となり、面倒なことになります。
登記完了証は二部渡されます。一部は完済した金融機関に送付するためにありますが、金融機関によっては、必要ない場合があります。
必要な費用
司法書士に依頼した場合の費用
自分で手続きした場合の費用
1軒の木造住宅を担保に入れていた場合、土地1・建物1とカウントされ、合計 2,000円の登録免許税(証紙)を窓口で購入し、登記申請書に貼って他の書類と一緒に提出します。
今回、私が使った費用は現金2,000円ぽっきりとガソリン約1Lと30分×2回の時間だけでした。司法書士に支払う手数料分をアルバイトした感じですね。
サラリーマンの方や、なかなか時間の取れない方、忙しくて忘れてしまいそうな方は、司法書士に依頼した方がいいと思います。
さいごに
金額に関わらず、晴れて一件の担保が抜けるとすっきりした気分になります。
また、次の投資プランに余力として組み入れられますので、前進しやすくなります。
コロナ禍のもと、政府はどんどんお札を印刷しています。
世界的なインフレ懸念で、産出量が限られているゴールドの価格が高騰しています。
日本の国土も限られているので、有用な土地を持っているとインフレ対策になるのではないでしょうか。
国土交通省が「コンパクトシティ政策」を推進している地域があります。
また一方、政府は、コロナで活気を失った観光地やリゾート地に「ワーケーション」の普及を後押しする方針を立てています。
値下がりした魅力ある観光地を探して購入しておくのも先手としていいのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。